レーシック手術後、裸眼運転で反則金・減点!
レーシックで運転免許証の記載条件について
運転免許証に「眼鏡等」の条件が記載されている方が、レーシックを受けて視力が回復した場合、一体、どうすればよいのでしょうか?
レーシック手術後、裸眼で運転できる視力になった場合には、記載条件の解除を申請します。
まずは最寄りの警察に解除申請を行い、視力検査に合格すれば条件が解除されます。費用もかからず、写真や診断書なども不要です。
基本的には、普通自動車一種免許であれば、両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上なければいけません。片目の視力が 0.3未満の場合には、視野が左右で150度以上あること。
大型免許や二種免許などであれば両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上。原付と小型特殊であれば、両眼で0.5以上とされています。
レーシックを受けた方の殆どが(約90%以上)両眼で1.0以上の視力を回復されています。その為、殆どの方が視力検査をクリアします。
たとえ、視力が回復しても、運転免許証に「眼鏡等」の条件が記載されたままで、メガネやコンタクトレンズを着用せずに運転すると条件違反となります。
反則金:普通自動車一種免許:7,000円、大型車など:9000円、違反点数:それぞれ2点減点になります。その為、レーシック手術を受けたら、必ず運転免許証の条件解除を行いましょう。
現在、運転免許証に「眼鏡等」の条件が記載されている方で、運転免許の更新前にレーシックを受けておくと、殆どの方は、視力検査をクリアします。その為、新しい運転免許証には、「眼鏡等」の条件がなくなります。
しかし、レーシックで視力回復後から免許更新の間に、運転をされない方に限ります。もし、その間に裸眼で車を運転して、検問などで停止を求められた場合、免許証の記載条件と異なる状態になります。ご注意ください。
運転する機会の少ない方で、免許の更新が迫っている方は、このタイミングで、一度、レーシックを検討して見ては如何でしょうか?
また、現在、眼鏡やコンタクトレンズを使用されている方で、これから運転免許を取得しようと考えて居られる方は、運転免許を取得する前に、一度、レーシックを検討して見ては如何でしょうか?
本来は、「眼鏡等」の意味は、眼鏡をかける等して視力を矯正することを条件に、運転免許を発行するということです。つまり、「眼鏡等」という条件が付いているのに裸眼でクルマを運転してはいけないということです。